【基本方針】
*お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
*法令および会社が定めた取扱い方法に則り.適正な営業活動を行います。
*金融のプロフエッショナルとして、知識向上のための研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。
- 適切な勧誘
- お客様のご迷惑となる時間帯である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。
- 威圧的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
- お客様に保険料の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供はいたしません。
- 保険契約者や被保険者の本人確認を実施し、被保険者の同意は確実に得ます。
- お客様には告知義務があること、また告知義務に違反したときには生命保険が解約されることを説明し正しい告知が得られるように務めます。
- 適合性の原理
- お客様の加入目的に照らして適当と認められる会社の商品の勧誘を行います。
- お客様の資か財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金額・給付金額等の保険契約を、取引会社規定に則した勧誘を行います。
- 募集資料の取扱い
- 誤認防止
- 説明義務
- 保険料等の授受
- 顧客情報の保護
募集資料は、保険会社の規定にしたがったもののみを使用します。
生命保険商品その他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。
保険契約等の加入に関わるお客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるような指置を講じます。
保険料等は、お客様から取引保険会社指定の金融機関口座への直接振込を原則とし、現金の授受は行いません。やむ得ない事情により現金等をお預かりする場合には代表の許可を得、保険会社が発行する正規の領収書と引替えとします。
お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。
本人確認に関するお客様へのお願い
生命保険会社では、法令(注1)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまに氏名・住所等が記載された公的証明書を提示いただく方法により本人確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ロンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
(注1)犯罪による収益の移転防止に関する法律[犯罪収益移転防止法]
(注2)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
【本人確認とは】
生命保険会社等の金融機関で、お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。
【本人確認の方法】
◆ お客さまが個人の場合
以下の公的証明書を提示ください。 運転免許証・各種健康保険証・年金手帳等・パスポート(旅券)取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書など
注:公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
◆ お客さまが代理人を利用する場合
* お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認が必要です。
◆ お客さまが法人の場合
* お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例;窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客さまが個人である場合と同様です。
* お客さまである法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。
注:お客さまが国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。
【本人確認が必要となる場合】
お客さまの本人確認は、以下の場合に行います。
- 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
- 現金等による200万円を超える取引時
- 仮名取引やなりすましの疑いがある場合
注:本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、各社担当者にご確認ください。
【本人確認済みの確認】
お客さまが一旦生命保険会社による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。
注:場合によっては、再度の本人確認が必要なこともあります。
【虚偽の申告】
本人確認法では、お客さまが、本人確認に際して氏名、住居及び生年月日を偽ることを禁止しており、お客さまに隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科されます。
【金融機関の免責規定】
本人確認法では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが本人確認に応じない間、お客さまは金融機関に契約上の義務の履行を要求できません。
※犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。
保険業法第300条について
■保険業法(平成7年6月7日 法律第105号)
第300条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
- 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
- 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
- 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
- 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
- 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
- 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
- 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
- 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社の特定関係者(第100条の3に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)及び保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
- 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
前項第5号の規定は、保険会社が第4条第2項各号(外国保険会社等の場合にあっては、第187条第3項各号に掲げる書類)に基づいて行う場合には、適用しない。
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